寄附する

日本救援衣料センターが、責任を持って皆様のお気持ちを現地までお届けするため、いくつかのルールを設けさせていただいております。 受け入れ品目や収集に関する決まり、送付に関する内容など、下記をご参照ください。

受け入れ品目 ※衣料品の送付には、海外輸送費のご協力を合わせてお願い致します。

受け入れ可能

新品のみ 下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、 シーツ
洗濯済み
シミ・傷無し
毛布、ズボン、ジーンズ、Tシャツ、ポロシャツ、Yシャツ、トレーナー、セーター、ブラウス、カーディガン、ジャンパー、オーバーコート
企業制服 新品ブラウス、新品作業着の夏物のみ(冬物やオールシーズン対象の物は扱いません。)
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※上記衣料品を、段ボール箱か紙袋に詰めてお送りください。
※キャリーケースや衣装ケースでは、送らないでください。

受け入れ不可

スーツジャケット、ブレザージャケット、スカート、ワンピース、和服、ベビー服、ベビー用品、ふとん、小物類(ネクタイ、ベルト、帽子、手袋、マフラー)、靴、鞄、雑貨、文具、食品

その他、シミや傷のある物は原則受け入れることが出来ません。予めしっかりとご確認ください。

※子供服は、身長80cm以上の上下別れた物から受付です。

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ご寄附の流れ

1.ご準備

ご不要になられた衣類を選別してください。
清潔な段ボールか紙袋に詰めて、ご送付いただきます。

その際、受け入れ不可の物もございますので、上記受け入れ品目を参照し、ご注意ください。

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2.発送

送り状にはお忘れなく住所・氏名をご明記ください。
元払い(料金発送人払い)でお送りください。

※衣料品が「10箱以上」になる場合や、「毛布のみ」、「多量の新品在庫商品」の場合には、事前に下記までご連絡をお願い致します。

06-6271-4021
受付時間/平日(月曜~金曜)10:00~17:00
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3.海外輸送費のお振込み

衣料品10㎏までにつき、1500円が目安。
衣料品をお送りいただきましたら、約一か月後に『払込取扱票』が届きます。
現地へ寄贈のため、海外輸送費の寄附金についてもご理解の上、ご協力をお願いいたします。

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お振込み先

郵便局からお振込みの場合

郵便振替口座番号:00980-2-23564
加入者名:日本救援衣料センター

他金融機関からお振込みの場合

ゆうちょ銀行 ○九九(ゼロキュウキュウ)店
当座:0023564
加入者名:特定非営利活動法人 日本救援衣料センター
(トクテイヒエイリカツドウホウジン ニホンキュウエンイリョウセンター)

※税控除のための正確な領収書発行のため、郵便振替以外の方法でご入金の際は、弊センター大阪事務局まで、『お名前、郵便番号、ご住所、ご入金日、金額』のご連絡をお願いいたします。

又は

06-6271-4021
受付時間/平日(月曜~金曜)10:00~17:00

衣料品の送付先

衣料品の送付先

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町22-2
日本救援衣料センター
TEL:078-441-2641

※上記は、送り状記入専用電話番号につき、常時留守番電話になっております

※ご注意※

衣料品は到着後すぐに仕分け梱包しかえますので、間違って送られました物がございましてもお返し出来かねます。お送りいただく前に、充分にご注意ください。

また現在、一時的に、倉庫への直接のお持ち込みはお断りしております。上記倉庫までは、必ず、ゆうパックや宅配便等、運送会社を通してお送りください。 個人様の衣料品の直接持ち込みに関しては、衣料品収集会場へ開催日時内にお願いいたします。

企業様の新品商品は、上記とは別の倉庫へお願いいたします。事前に、大阪事務局(TEL:06-6271-4021)まで、お問い合わせをお願いいたします。

寄附金控除について

特定非営利活動法人日本救援衣料センターは、大阪市より2012年10月17日より「認定NPO法人」として認可されました。

皆さまよりの海外輸送費へのご協力は、寄附金控除の対象となります。

寄附金控除とは

個人が公益団体に対して寄付した場合に、所得税や住民税のうち、
寄付した額について所得控除あるいは税額控除を認める制度を指します。

▼参考リンク:国税庁[No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

・個人によるご寄附の場合

個人の皆さまからのご寄附は、特別寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。
各年において支出した認定NPO法人対する寄附金で、その寄附金が2,000円を越える場合には、確定申告をすることで、寄附金控除の対象となります。
(所得控除または税額控除のいずれかが選択できます。)

寄附金控除(税額控除)
(寄附金合計額 - ¥2,000)x 40% が税額から控除できます。
ただし、年間所得額の40%の寄附が控除の限度です。
所得税額の25%を限度として控除が認められます。

JRCCは平成27年7月24日大阪府より個人府民在控除対象寄付金指定を受けました。
これにより大阪府在住の皆様は平成27年1月1日以降に受領しました寄付金にたいしては、

(寄付金の合計-2千円) x 2%の税控除が受けれます。
詳細はこちらにて ⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/shiminkouekizeisei/3gou-zeikouzyo.html

同様に、大阪市よりも寄付金額控除が認められており、
大阪市在住の皆様は、(寄付金の合計-2千円) x 8%の税控除が受けれます。
詳細はこちらにて ⇒ http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384130.html

寄附金控除(所得控除)
(寄附金合計額 - ¥2,000) が所得から控除できます。
ただし、年間所得の40%が限度です。

個人住民税の寄附金税制が拡充され、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。
(全国一律ではありませんのでご注意ください。)

日本救援衣料センターでは、平成24年10月17日以降のお支払いいただいた寄附金を対象として、翌年の1月1日現在大阪市に住所を有する個人の方は市民税の寄附額控除の適用を受けられます。(確定申告が必要となります。)
大阪市以外にお住まいの方は、お住まいの各自治体にお問い合わせください。

・法人によるご寄附

法人の方からのご寄附は、一般の寄附金等の損金算入限度額とは別に、同額の範囲で損金算入をすることができます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益法人に対する寄附金も含まれます。

・遺贈によるご寄附

相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄附して相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。

※お願い・ご注意※

寄附金のお振込の際、お手許に残る「振込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。 申告時まで大切に保管ください。
「領収証」の宛先はご寄付くださる際お知らせいただいたお名前となります。

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